環境アセスメント(県条例対象)

環境アセスメントとは、開発事業の実施が環境に及ぼす影響について、あらかじめ調査、予測、評価を行い、その結果を公表して住民、知事、市町村長などから意見を聴き、それらを事業に反映させるための制度になります。

三重県では、三重県環境影響評価条例により、公共事業・民間事業を問わず、次表に示した18種類の事業のうち面積、長さ等で定める規模要件を満たすものに適用され、環境アセスメントを実施する必要があります。ただし、自然公園法等に定める特別地域内については、更に厳しい規模要件が適用されます。

  事業団では、計画立案からアセスの関係図書の作成、審議対応、地元説明会等、一貫してサポートいたします。

事業種類 規模要件
1.道路 自動車専用道路
一般国道等
4車線すべて
4車線5km以上
2.ダム、堰 ダム
提頂高30m以上、湛水面積20ha以上
長さ300m以上
3.鉄道又は軌道 鉄道又は軌道 延長5km以上
4.飛行場 飛行場 すべて
5.電気工作物 水力発電所
火力発電所
地熱発電所
出力1.5万kW以上
出力5万kW以上
出力5千kW以上
6.廃棄物処理施設 廃棄物最終処分場
廃棄物焼却場
敷地面積2.5ha以上
処理能力4t/時以上
7.流域下水道終末処理場 流域下水道終末処理場 すべて
8. 工場又は事業場 工場又は事業場 排ガス量10万m3/時以上
排出水量5千m3/日以上
面積20ha以上
9.公有水面埋立 公有水面埋立 面積15ha以上
10.土地区画整理事業※ 土地区画整理事業 面積20ha以上(用途地域50ha以上)
11.工業団地の造成※ 工業団地の造成 面積20ha以上
12.住宅団地の造成※ 住宅団地の造成 面積20ha以上
13.流通業務団地の造成※ 流通業務団地の造成 面積20ha以上
14.スポーツ又はレクリエーション施設等※ ゴルフ場
スポーツ又はレクリエーション施設
公園事業
都市公園
面積20ha以上
面積20ha以上

面積20ha以上
面積50ha以上
15.宅地その他の用地造成事業 宅地その他の用地造成事業 面積20ha以上
16.農用地の造成 農用地の造成 面積75ha以上
17.土石の採取又は鉱物の採掘 土石の採取又は鉱物の採掘 面積20ha以上
18.複合開発整備事業 複合開発整備事業 ※印の事業の面積と規模要件との比の合計が1以上