環境アセスメントとは、開発事業の実施が環境に及ぼす影響について、あらかじめ調査、予測、評価を行い、その結果を公表して住民、知事、市町村長などから意見を聴き、それらを事業に反映させるための制度になります。
三重県では、三重県環境影響評価条例により、公共事業・民間事業を問わず、次表に示した18種類の事業のうち面積、長さ等で定める規模要件を満たすものに適用され、環境アセスメントを実施する必要があります。ただし、自然公園法等に定める特別地域内については、更に厳しい規模要件が適用されます。
| 事業種類 | 規模要件 | |
|---|---|---|
| 1.道路 | 自動車専用道路 一般国道等 |
4車線すべて 4車線5km以上 |
| 2.ダム、堰 | ダム 堰 |
提頂高30m以上、湛水面積20ha以上 長さ300m以上 |
| 3.鉄道又は軌道 | 鉄道又は軌道 | 延長5km以上 |
| 4.飛行場 | 飛行場 | すべて |
| 5.電気工作物 | 水力発電所 火力発電所 地熱発電所 |
出力1.5万kW以上 出力5万kW以上 出力5千kW以上 |
| 6.廃棄物処理施設 | 廃棄物最終処分場 廃棄物焼却場 |
敷地面積2.5ha以上 処理能力4t/時以上 |
| 7.流域下水道終末処理場 | 流域下水道終末処理場 | すべて |
| 8. 工場又は事業場 | 工場又は事業場 | 排ガス量10万m3/時以上 排出水量5千m3/日以上 面積20ha以上 |
| 9.公有水面埋立 | 公有水面埋立 | 面積15ha以上 |
| 10.土地区画整理事業※ | 土地区画整理事業 | 面積20ha以上(用途地域50ha以上) |
| 11.工業団地の造成※ | 工業団地の造成 | 面積20ha以上 |
| 12.住宅団地の造成※ | 住宅団地の造成 | 面積20ha以上 |
| 13.流通業務団地の造成※ | 流通業務団地の造成 | 面積20ha以上 |
| 14.スポーツ又はレクリエーション施設等※ | ゴルフ場 スポーツ又はレクリエーション施設 公園事業 都市公園 |
面積20ha以上 面積20ha以上 面積20ha以上 面積50ha以上 |
| 15.宅地その他の用地造成事業 | 宅地その他の用地造成事業 | 面積20ha以上 |
| 16.農用地の造成 | 農用地の造成 | 面積75ha以上 |
| 17.土石の採取又は鉱物の採掘 | 土石の採取又は鉱物の採掘 | 面積20ha以上 |
| 18.複合開発整備事業 | 複合開発整備事業 | ※印の事業の面積と規模要件との比の合計が1以上 |