事業団トップ > 科学分析 > お知らせ > 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(第一種特定化学物質に長鎖PFAS、中鎖塩素化パラフィン、クロルピリホス追加)」が閣議決定されました

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

令和8年5月19日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。今回の改正では、以下の4物質群が化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されることとなりました。

  • 長鎖ペルフルオロアルカン酸(LC-PFCA)とその塩
  • LC-PFCA関連物質
  • クロルピリホス
  • 中鎖塩素化パラフィン(MCCP)

第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性および長期毒性を有する化学物質であり、製造・輸入の原則禁止、使用制限、特定製品の輸入禁止などの措置が講じられます。

本政令は令和8年5月22日に公布され、令和8年11月22日に施行される予定です。

【参考】
環境省報道発表
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
https://www.env.go.jp/press/press_04704.html

当事業団の分析対応について

一般財団法人三重県環境保全事業団 科学分析部では、今回第一種特定化学物質に指定される以下の物質について分析業務に対応しております。

環境試料、製品、原材料等における含有調査や規制対応に関する分析について、ご相談を承っております。分析対象や測定条件等の詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

詳細はリンクしている各HPをご覧ください

L-PFAS.jpg実試料中のPFCA(C4–C21)のMRMクロマトグラム