環境アセスメント(環境影響評価)とは

環境アセスメント(環境影響評価)とは、開発事業の内容を決めるにあたって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査、予測、評価を行い、その結果を公表して地域住民の方々や、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていこうという制度です。

開発に際しては、森林法に基づく林地開発許可など様々な許認可の取得が必要となりますが、環境アセスメントはこれら許認可に先立って実施される手続きであり、地域住民の方々が事業を知る「はじめの一歩」となります。

また、日本における環境アセスメント制度では、その結果を事業計画、環境保全対策の検討や施工・供用時の環境配慮等に反映させやすいことから、開発を行う事業者様自身で行うこととなっています。

事業団では、これまでの経験に基づき、ご相談の段階から実際の手続き段階、そして手続き終了後にも続く事後調査に至るまで、終始伴走してサポートしてまいります。

三重県条例に基づく環境アセスメント

三重県では、三重県環境影響評価条例により、公共事業・民間事業を問わず、次表に示した18種類の事業のうち面積、長さ等で定める規模要件を満たすものに適用され、環境アセスメントを実施する必要があります。ただし、自然公園法等に定める特別地域内については、更に厳しい規模要件が適用されます。

 事業団では、同条例の整備以前から、数多くの三重県内での環境アセスメント業務の実績を有しております。その経験に基づき、計画立案からアセスの関係図書の作成、審議対応、地元説明会等、一貫してサポートいたします。

事業種類
対象事業
(フルアセス対象)
準対象事業
(簡易アセス対象)
① 道路 自動車専用道路 4車線すべて
一般国道等 4車線5km以上
② ダム、堰 ダム
堤頂高30m以上
湛水面積20ha以上
長さ300m以上
③ 鉄道又は軌道 延長5km以上
④ 飛行場 すべて
⑤ 電気工作物 水力発電所 出力15,000kW以上
火力発電所 出力50,000kW以上
地熱発電所 出力5,000kW以上
風力発電所 出力7,500kW以上
⑥ 廃棄物処理施設 廃棄物最終処分場 敷地面積2.5ha以上
廃棄物焼却場 処理能力4t/時以上
⑦ 流域下水道終末処理場 すべて
⑧ 工場又は事業場
(太陽光発電所を除く)
排ガス量100,000㎥/時以上
排出水量5,000㎥/日以上
面積20ha以上
⑨ 公有水面埋立 面積15ha以上
⑩ 土地区画整理事業
面積20ha以上
(用途地域50ha以上)
面積10ha以上
(用途地域25ha以上)
⑪ 工業団地の造成 面積20ha以上 面積10ha以上
⑫ 住宅団地の造成 面積20ha以上 面積10ha以上
⑬ 流通業務団地の造成 面積20ha以上 面積10ha以上
⑭ スポーツ又はレク
リエーション施設等
ゴルフ場 面積20ha以上 面積10ha以上
スポーツ又はレク
リエーション施設
面積20ha以上 面積10ha以上
公園事業 面積20ha以上 面積10ha以上
都市公園 面積50ha以上 面積25ha以上
⑮ 宅地のその他の用地造成 面積20ha以上 面積10ha以上
⑯ 農用地の造成 面積75ha以上
⑰ 土石の採取又は鉱物の採掘 面積20ha以上 面積10ha以上
⑱ 複合開発整備事業
⑩~⑮の事業の面積と規模
要件との比の合計が1以上

三重県条例におけるフルアセスと簡易アセス

平成28年の三重県条例の改正に伴い、三重県では環境アセスメントの実施対象範囲が広がり、従来の対象事業より小さい規模の事業に対しては、「簡易的環境アセスメント(簡易アセス)」の実施を求められることとなりました。

「簡易アセス」は、従来実施されている「フルアセス」よりも手続きが簡略化されており、文献等による調査の実施や、アセス図書の作成数・意見聴取回数の減少により、比較的短い期間で手続きを終えることができます。具体的なフローは、下図のとおりです。

事業団では、三重県条例に基づく簡易アセス対応について最も多い実績を有しております。これまでの経験に基づき、要所を押さえ、事業着手に向けたスピーディな対応を進めてまいります。

環境アセスメントに関する問い合わせ先

環境コンサルティング部 環境アセスメント課

TEL:059-245-7509  FAX:059-245-7519

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