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三重県自然環境保全条例に基づく開発行為届出
三重県での1ha以上の自然地が含まれる開発行為には、同条例に基づき、動植物調査を実施し、県に届出(公共事業の場合は通知)を行う必要があります。
なお、届出については、届出日から30日間は開発行為に着手できずに、県はこの30日間で必要に応じて助言又は勧告を行うことになっています。(公共事業の通知では適用されません。)
当事業団では、同条例に基づく動植物調査(文献調査、聞取調査、現地調査)を実施し、届出書作成のサポートをさせていただきます。
詳細については、次のパンフレットをご覧ください。
三重県自然環境保全条例の基づく開発行為届出
一般財団法人 三重県環境保全事業団
〒510-0304 三重県津市河芸町上野3258番地 TEL:059-245-7505(代表)
All Rights Reserved,Copyright © 2006. Mie Prefecture Environmental Conservation Agency
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