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土壌・底質・廃棄物等の分析(溶出・含有量等)

当事業団の環境部門では、環境水や排水等に関する分析の他に土壌、底質、廃棄物等の分析も行っております。

分析に関するご相談は下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。

分析依頼についてはこちらをご覧ください。

 

各媒体について

環境部門で分析を行っている主な媒体は以下のとおりです。

土壌

廃棄物・水底土砂

◎底質

◎肥料

土壌、廃棄物に関する基準値は以下に示すとおりです。

 

土壌

土壌は環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき、土壌の汚染に係る環境上の条件として、「土壌環境基準」(平成3年8月23日環告46号)(人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準)が定められています。また、特定有害物質を使用等する施設の使用が廃止された場合等の際には、土壌の汚染による人の健康を保護するため、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づいて、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)に掲げる基準を満たしていることが求められています。

各基準値については以下のとおりです。

 

土壌環境基準

土壌汚染対策法指定基準

 

土壌環境基準

土壌環境基準値は以下に示すとおりです。

詳細は環境省HPをご覧ください。

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備考(一部抜粋)

1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。

2.カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.003mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.009mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。

3.「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

4.有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

この他に、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準」(平成11年12月27日環境庁告示第68号)によりダイオキシン類の環境基準値が定められています(1000pg-TEQ/g以下)。

備考

1.基準値は、2,3,7,8−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算した値とする。

2.大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。

3.土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法(この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。)により測定した値(以下「簡易測定値」という。)に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。

4.土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合 簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が250pg-TEQ/g以上の場合)には、必要な調査を実施することとする。

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土壌汚染対策法指定基準

土壌汚染対策法指定基準は以下に示すとおりです。

詳細は環境省HPをご覧ください。

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廃棄物

産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法・廃掃法)(昭和45年法律第137号)に基づいて、特別管理産業廃棄物の判定基準が定められています(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(昭和46年厚生省令第35号)及び「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年総理府令第5号))。

また、廃棄物を海洋投入処分及び海面埋立処分を行う際は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」(昭和45年法律第136号)に基づいて、水底土砂に係る判定基準が定められています(「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令」(昭和48年総理府令第6号))。

各基準値については以下のとおりです。

 

特別管理産業廃棄物の判定基準

水底土砂に係る判定基準

 

特別管理産業廃棄物の判定基準

特別管理産業廃棄物の判定基準は以下に示すとおりです(PDF)。

詳細は環境省HPをご覧ください。

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1)ばいじん及び鉱さい並びにその処理物に適用する。

2)ばいじん及びその処理物に適用する。

3)鉱さい及びその処理物は除外する。

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水底土砂に係る判定基準

水底土砂に係る判定基準は以下に示すとおりです。廃棄物の種類によっては、定められている基準が異なる場合があります。

詳細は環境省HPをご覧ください。

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また、「ダイオキシン類を含む水底土砂の取扱いに関する指針について(通知)」(平成15年9月26日環地保発第030926003号、環水管発第030926001号)において、定める基準(150pg-TEQ/g以下)に対して措置を講ずることが示されています。

詳細は環境省HPをご覧ください。

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分析依頼についてはこちらをご覧ください。

ご相談は下記連絡先までお願いします。

連絡先:(一財)三重県環境保全事業団 科学分析部 第一分析課

電話:059-245-7508  FAX:059-245-7516

受付時間:8:45~17:30 (土・日・祝日を除く)

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